産休や育児休暇のときでも給料は支払われる!育児を夫婦で行う

育児休業給付金

 

 

産休中に無休扱いとなる場合は、社会保険の加入者なら出産手当金制度とがあるので、経済的な負担の軽減が出来ますので、忘れずに申請しましょう。

 

また、育児休業給付金というのもあります。これは、育児をするので働けない期間の生活サポート給付金という位置づけです。育児休業給付金は本人が加入している雇用保険から支援を受ける制度です。出産してから赤ちゃんが1歳になるまでの1年間、育児休業給付金を受け取ることができ、母親だけではなく、その代わりに父親が育児休業を取得する場合でも給付金が受け取れます。

 

育児休業給付金の手続きについては、本人の代わりに勤務先がしてくれる場合が多いようですが、本人が手続きするケースもあるので、事前にしっかり確認しておく必要があるでしょう。

 

個人で手続きをするなら、提出物は、賃金月額証明書、育児休業給付受給資格確認票で、これを管轄ハローワークへ提出しましょう。申請してから1週間~10日後の支給で、以後2ヶ月おきに分割支給されます。

 

育児休業等取得者申出書を提出すると、会社からは育児休業取扱通知書が交付され、この書類に、休業期間、休業明けの労働条件、休業中の扱いなどについて書かれています。これも給付金申請とあわせて熟読しておく必要があります。出産時にも育児にもお金がかかりますから、こうした知識は必須ですよ。