産休や育児休暇のときでも給料は支払われる!育児を夫婦で行う

産休について

 

 

育休とは育児休業の略であり、育児休暇とは基本的に異なります。確かに「育休=育児休暇」と間違いやすいのですが、異なります。

 

育休は会社が独自に定めた「育児休暇」のことで、「育児休業」は法律に基づいて定められたものです。

 

最近「育メン」という言葉も有名になってきましたが、育休は男女共に取得が可能です。女性だけでなく男性でも取得できるのです。資格は正社員だけではなく派遣、契約、パート、アルバイトでも可能です。

 

ただし、取得にはいくつか条件があります。まず、・同一事業主に、引き続き1年以上雇用されている労働者であることで、日雇いは除きます。そして、子供が1歳になった日以降も引き続いて雇用されることが見込まれること。一般被保険者であること。育児休業を開始日する前の2年間に、賃金支払い基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上あること。これらが条件です。

 

初めに気になる産休の期間からお話ししますが、この期間に関しては定められており、すぐに仕事復帰できそうなので、産んで数日で戻ってきます、というようなことは出来ません。産前休業の期間は、出産予定日の42日前(6週間)~出産日までです。出産が予定日よりも遅れる場合もあるわけですが、その場合は、遅れた日数も産前休暇に加えられ、出産当日が産前休暇となります。2人以上の赤ちゃんを同時に授かった(多胎妊娠)の場合は、産休が98日間(14週間)になります。

 

産後の休業は、出産した翌日から産後56日間(8週間)と定められています。その間は就業してはいけない決まりです。産後42日(6週間)を経過し、本人が就業の意思を示し、医師が許可した場合においては産後6週間からの就業も可能です。