産休や育児休暇のときでも給料は支払われる!育児を夫婦で行う

育休の期間

 

 

産休は産前休業の42日間と産後休業の56日間を合わせて98日間ということになります。出産が予定日よりも遅れてしまう場合があるかと思います。その場合は、遅れた日数も産前休業としてプラスされるため、出産日によって期間が変わるのです。出産当日が産前休暇としてカウントされます。

 

ちなみに、産後の休業は出産後56日間の取得は義務ですが、産前休暇は本人の請求がないと取得することが出来ません。忘れずに申請してください。

 

さて、出産が終わっても、すぐに職場復帰できるというわけでもありません。そこで有効に利用したいのが育休ということになります。育休は、産休後~子どもが1歳になるまで、という期間で取得が可能です。

 

産休と違い、育休は男女ともに取得で、母親に代わって父親が取得する場合でも同じ期間となります。最長で1歳6ヶ月まで取得できることもあるようです。それは保育園の入所待ちなどの事情によります。

 

産休に関しては労働基準法で期間が定められていますが、育休の方は育児・介護休業法で定められています。育休に関しては保育園の入所待ちなどの事情によって、最大6ヶ月間延長することが出来ます。

 

産休育休中の給料も気になりますよね。給料に関しては会社ごとの就業規則に記載があるはずですが、基本的には支給されない場合がほとんどのようです。これは法律上での取り決めがないからで、つまり、無給、有給は会社側に委ねられます。