産休や育児休暇のときでも給料は支払われる!育児を夫婦で行う

産休・育休について

 

 

産休、育休という言葉を誰でも耳にしたことがあるかと思います。わかりやすく言えば、出産の前後に休暇がもらえる制度ということになりますが、おおまかな知識なら一般常識に既になっているのかもしれません。

 

しかし、詳しくはわからないでしょう。産休だと、出産予定日の何日前から取得でき、産後何日までそれが可能なのかを知っている人は少ないはずです。また、休業中の給料はどうなるのか?各種手当などはあるのか?なども気になるところでしょう。

 

確かに、こうした事を知っているのと知らないのでは大変な違いになってしまいます。まず、「産休」についてですが、これは産前産後休暇の略となっています。働く女性が取得することができる休みの1つです。

 

その名の通り、出産前と出産後に取得できる休暇期間です。この休暇を取得するには、産休の申請書類を会社に提出する必要があります。妊娠している証明ですが、診断書、母子手帳の写し、出産予定日の証明書を添えればOKで、これらを会社へ提出します。

 

出産予定日の証明書は、受診している産婦人科で書いてもらえます。当然ながら妊娠中の働く女性が対象であり、この産休については、労働基準法の第65条に規定されています。

 

労働基準法で定められているのは、期間、禁止事項、解雇に関する3つです。もちろん正社員でなければ取得できないというのでなく、パートやアルバイトなどの立場の人でも妊娠・出産すれば取得することができる休みです。

 

注意点は、労働の契約期間があらかじめ決まっている場合で、産前6週間より前に労働契約が満了してしまうと、産休を取れません。